○熊毛地区消防組合議会招集規則
昭和63年4月1日
熊毛地区消防組合規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,熊毛地区消防組合議会の招集について必要な事項を定めるものとする。
(招集時期)
第2条 熊毛地区消防組合議会の定例会は,毎年2月及び10月に招集する。ただし,特別な事由があるときは,この限りでない。
(招集手続)
第3条 議会を招集するときは,招集の日時及び場所を告示する。ただし,臨時会にあつては,その付議すべき事件も併せて告示する。
2 前項の規定により議会の招集につき告示したときは,管理者は,直ちにその旨を議長に通知するものとする。
(議会の呼称)
第4条 議会は,毎年定例会及び臨時会を通じて,昭和何年第何回熊毛地区消防組合議会定例会(臨時会)と呼称する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第7号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月1日規則第5号)
この規則は,平成6年9月1日から施行する。