○熊毛地区消防組合議会定例会に関する条例

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定において準用する同法第102条第2項の規定に基づき,熊毛地区消防組合議会の定例会の回数を定めるものとする。

(定例会の回数)

第2条 熊毛地区消防組合議会の定例会の回数は,毎年2回とする。

この条例は,公布の日から施行する。

熊毛地区消防組合議会定例会に関する条例

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合条例第2号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第2類 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合条例第2号