○熊毛地区消防組合表彰規程
平成5年5月17日
熊毛地区消防組合告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,熊毛地区消防組合が行う表彰について必要な事項を定めるものとする。
(職員等表彰)
第2条 消防職員であつて,次の各号の一に該当するときは,表彰する。
(1) 消防の威信を高揚し,社会の賞賛をうけたとき。
(2) 消防機器具等の改善発達に功績のあつたとき。
(協力者表彰)
第3条 消防職員以外の個人又は団体であつて次の各号の一に該当する功績があると認める場合には,表彰する。
(1) 水火災その他の災害において,人命の救助又は救急,救護若しくは火災等の災害の予防,警戒,鎮圧に協力したとき。
(2) 消防施設の拡大強化に貢献したとき。
(3) 永年にわたり消防行政の発展に貢献したとき。
(4) 永年にわたり消防業務の推進改善に貢献したとき。
2 表彰は,表彰状,感謝状,賞詞又は賞状を授与してこれを行い,別に予算の範囲内で記念品又は記念品料を贈ることができる。
(1) 火災等調査報告書
(2) 現場略図(現場付近又は行動箇所の概要図)
(3) 当事者又は関係者の供述書の写
(4) その他必要と思われる書類
(表彰審査委員会の設置)
第6条 被表彰者の選考及び表彰に関する重要事項を審査し,表彰の適正を期するため消防本部に表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第7条 委員会は,委員長及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長は,消防長とし,審査に関する事務を統理する。
3 委員は,本部課長,消防署長及び分遣所長をもつて充てるほか,必要がある場合は,消防長がその都度任命する。
4 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指示する委員がその職務を代理する。
5 委員長及び委員は,自己に重大な関係を有する事件の調査審議に加わることができない。
(書記)
第8条 委員会に書記を置き,消防本部総務課職員をもつて充てる。
2 書記は,委員長の命を受け委員会の事務を処理する。
(参考事項の聴取)
第9条 委員会は,審査上必要があると認めたときは,関係者を立ち会わせ実情を聴取することができる。
(表彰の取消)
第10条 表彰を受けるべき者が,表彰前に禁固以上の刑に処せられ,又は懲戒処分若しくは消防職員としてふさわしくない非行があつた場合には,これを取消すことができる。
(授与の承継)
第11条 表彰を受けるべき者が,表彰前に死亡したときは,その在職又は生前の日付けにさかのぼつて表彰する。
(表彰の期日)
第12条 第2条及び第4条各号の一に該当する表彰は,随時行う。
(委任)
第13条 この規程の施行に関し必要な事項は,消防長が定める。
附則
この規程は,公布の日から施行し,平成5年1月1日から適用する。


