○熊毛地区消防組合規約
昭和63年4月1日
指令地第1号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は,熊毛地区消防組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は,西之表市,中種子町,南種子町及び屋久島町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は,次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 消防に関する事務(消防団及び消防水利に関する事務を除く。)
(2) 鹿児島県事務処理の特例に関する条例(平成12年鹿児島県条例第7号)第2条の規定により市町村が処理することとされる事務のうち,関係市町の協議により組合が共同処理することとされた事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は,西之表市鴨女町248番地に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び議員の選出方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とし,関係市町それぞれ2人とする。
2 前項の組合議員は,関係市町の議会において当該議会の議員のうちから選出された者をもつて充てる。
3 組合議員に欠員が生じたときは,その組合議員の属する市町の議会は,速やかに欠員の組合議員の選出を行わなければならない。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は,関係市町の議会の議員の任期による。
(組合の議会の議長及び副議長)
第7条 組合の議会に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は,組合の議会において組合議員の内から各1人を選出する。
3 議長及び副議長の任期は,組合議員の任期による。
4 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは,副議長が議長の職務を行う。
(組合の議会の招集)
第8条 組合の議会は,管理者が招集する。
第3章 組合の執行機関
(組合の管理者等)
第9条 組合に管理者,副管理者及び会計管理者を置く。
2 管理者は,西之表市長の職にある者をもつて充てる。
3 副管理者は,管理者以外の関係市町の長及び西之表市の副市長の職にある者をもつて充てる。
4 会計管理者は,西之表市の会計管理者の職にある者をもつて充てる。
(執行機関の任期)
第10条 管理者及び副管理者の任期は,当該関係市町の長又は副市長としての任期による。
(職務代理者)
第11条 管理者に事故あるとき又は管理者が欠けたときは,副管理者がその職務を代理する。
2 前項の場合において,副管理者に事故あるとき又は副管理者が欠けたときは,管理者があらかじめ指定した職員が管理者の職務を代理する。
(職員の任免)
第12条 組合に職員を置き,消防長は管理者が任免し,消防長以外の職員は,管理者の承認を得て消防長が任免する。
2 前項の職員の定数は,組合の条例で定める。
第4章 監査委員
(監査委員の定数,選任の方法)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は,管理者が組合の議会の同意を得て,関係市町において識見を有する者として選任された監査委員及び組合議員の内からそれぞれ1人を選任する。
(監査委員の任期及び失職)
第14条 監査委員の任期は,識見を有する者の内から選任される者にあつては当該市町の監査委員の任期,組合議員の内から選任される者にあつては組合議員の任期による。
2 監査委員は,識見を有する者の内から選任される者にあつては当該市町の監査委員の職を失つたとき,組合議員の内から選任される者にあつては組合議員でなくなつたときその職を失う。
3 監査委員は,非常勤とする。
第5章 組合の経費
(経費の支弁の方法)
第15条 組合の運営に必要な経費は,関係市町の負担金その他の収入をもつて支弁する。
2 前項の負担金の総額及び関係市町の負担金の割合は,管理者が組合の議会の議決を経て定め,関係市町に分賦する。
3 前項の負担金のうち共通経費に係る部分については均等割50パーセント,人口割50パーセントを基準とし,各署所に係る経費部分については署所の所在する関係市町が100パーセント負担するものとする。
4 関係市町の職員が当該市町において退職手当の支給を受けることなく引き続き組合の職員となつた場合,当該職員が組合において退職したときの退職手当に係る分賦金の負担割合については,別に条例の定めるところによる。
5 前2項に定めるもののほか特別な経費については,関係市町が協議して負担の方法を定めるものとする。
(補則)
第16条 この規約の施行について必要な事項は,別に定める。
附則
この規約は,鹿児島県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成2年3月30日指令地第1249号)
この規約は,鹿児島県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成4年2月29日指令地第1291号)
この規約は,鹿児島県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成13年2月21日指令地第1364号)
この規約は,鹿児島県知事の許可の日から施行する。
附則(平成14年5月9日指令地第188号)
この規約は,鹿児島県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成17年8月18日指令地第685号)
この規約は,鹿児島県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成18年2月22日指令地第1564号)
この規約は,鹿児島県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成19年3月30日指令市町村第1322号)
この規約は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日指令市町村第702号)
この規約は,平成19年10月1日から施行する。